馬淵行政書士事務所
TEL0538-21-3011
入国管理局への申請・国際結婚など
当事務所は専門的な知識と経験豊富なスタッフが柔軟に対応します
馬淵行政書士事務所
当事務所は国際結婚や外国人の雇用等における入国管理局への申請、また相続や離婚等におけるご相談及び必要書類の作成等を専門に扱っている行政書士事務所です。
長年の経験と確かな専門知識を持つスタッフが真摯に向き合い丁寧に対応します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してお任せください。
私たちはご依頼者様の個人情報や機密情報を厳重に管理し、守秘義務を遵守しながら、法的手続きや文書作成、相談業務などの問題解決に努めます。ご依頼者様の安心と信頼を第一に考え、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。
-業務内容-
入国管理局申請
国際結婚相談
外国人の雇用相談
遺言書原案
遺産分割協議書
離婚協議書
内容証明
定款作成
その他
国際結婚
当事務所では、愛するお二人が結婚されて、日本で幸せに生活を送れるためのサポートをしています。
国際結婚は相手の国によって方法が異なります。また必要書類も多岐にわたり、翻訳等も必要になってきます。
当事務所では、ご依頼者様にあった情報を提供し、翻訳に関しても対応していきます。
国際結婚の方法としては、日本で先に入籍する方法と、配偶者の母国で先に入籍する方法の2通りがあります。ここではフィリピン人配偶者と、配偶者の母国で先に入籍する方法を簡単にご説明します。
国際結婚の手続 日本・フィリピン
①フィリピンで入籍
1. 婚姻要件具備証明書(Legal Capacity for Marriage)の取得申請
2. 婚姻許可証(Marriage License)の取得申請
3. 結婚式(Marriage Ceremony)~婚姻証明書(Certificate of Marriage)の取得申請
4. 新しいパスポート(New Passport)の発給申請
②日本で入籍
③在留資格認定証明書
(Certificate of Eligibility)の取得申請
④査証(Visa)の取得申請
⑤来日
入国管理局申請
当事務所の行政書士は名古屋出入国在留管理局長届出済の『申請取次行政書士』です。
外国人の方やそのご家族が、日本で円滑に生活できるための手続きをサポートいたします。
VISAに関する問題、その他官公庁等への手続き、結婚・離婚・相続等、ご相談ください。
在留資格についての申請
(入国管理局への申請)
■在留資格認定証明書交付申請
■在留期間更新許可申請
■在留資格変更許可申請
■再入国許可申請
■永住許可申請
■資格外活動許可申請
■就労資格証明書交付申請
その他、外国人に関する申請
■帰化申請における書類作成
■国際結婚に関するご相談
■短期ビザに関するご相談
相続・遺言
遺言による相続
遺言(いごん)とは、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られるものです。人が亡くなると、その財産や資産の相続が発生します。相続が円滑に進行することが望ましいですが、時には家族間での争いが発生することもあります。遺言が存在すれば、そのような争いを防ぐ可能性が高まります。
以下では、遺言の種類について簡単に説明します。
遺言の種類
遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があります。
特別方式は危急の場合に採られる方式で、一般的には普通方式で作成します。
遺言(普通方式)
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言(特別方式)
特別方式の遺言
※財産が絡む相続の場合、遺言書の偽造などということも起こり得ます。
安全性の面からも遺言は公正証書によるものをおすすめします。
原則として遺言書のとおりに遺産分割がされます。但し、遺留分減殺請求などの例外もあります。
遺言執行者(遺言執行人)の指定
遺言を作成しようと思うが、自分の死後、その遺言が忠実に果たされるかどうか不安だという場合、遺言執行者を指定する方法があります。
遺言執行者は法的には相続人全体の代理人です。
遺言執行者が就任した場合、相続の執行は遺言執行者が行い、相続人は執行権を失います。
遺言執行者は相続人の廃除、廃除の取り消し・子の認知をする場合は必ず必要になります。
それ以外では必ずしも必要ではありませんが、遺言があっても後々揉めそうで不安な場合には指定しておくことをお勧めします。
指名は遺言で行いますが、指名しても就任を断られる場合もありますので、少なくとも2人以上を指名しておくことをお勧めします。
遺産分割協議による相続
遺言がない場合は、相続人を確定し相続人全員で遺産分割協議を行います。そして遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
当事務所では上記以外に
■公正証書作成起案 ■各種契約書
などをお取り扱いしております
-お問い合せ-
お困りのごとがございましたら、お気軽にご相談ください
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